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ユンボ(油圧ショベル)に必要な免許とは?資格、取得方法、費用を徹底解説!


油圧ショベル、別名ユンボが運転できると仕事の幅が広がります。自分で免許を取りに行こうと決めた人もいれば、会社から「ユンボの免許を取ってこい」といわれた人もいるでしょう。実はユンボでは運転と操縦の資格が違います。そのため両方の資格を持っている必要があります。今回は、ユンボのことと免許・資格の違い、資格を持っていることのメリットについてお話します。

ユンボとは?

そもそも「ユンボ」とは何なのでしょうか。
実は、「ユンボ」という名前は正式名称ではなく、正しくは「油圧ショベル」といいます。

「ユンボ」という名前は1950年代、フランスのシカム社(現ユンボ社)が製造した油圧ショベルに付けた商品名でした。
そのあと、1960年代に日本でも「ユンボ」の名前で広がったという背景があります。
ちなみに、「ユンボ」は現在、建設機器レンタル大手である「レンタルのニッケン」の登録商標です。

ユンボにはさまざまな大きさがあり、役割や名称が違います。
しかし、どの大きさでも共通するユンボの主な役割は土砂の積み下ろしや建物の解体、岩石の掘削作業です。
そのため建設現場をはじめ、解体現場や産業廃棄物処理現場でも活躍することができます。

ユンボの免許と資格の違い

ユンボを操縦する上で必要なのは、
・運転免許
・操縦資格
この2種類です。

ユンボは、操縦資格を持っていないとショベルの操縦をしてはいけないという法律上の決まりがあります。
また資格を取得できる場所が運転と操縦で違うため、両方取得するには若干の時間がかかります。
ではどのように違うのでしょうか。
運転免許と操縦資格に分けてお話します。

免許資格が共通しているバックホーの取得について詳しくはこちらをご覧ください。
<バックホーの操縦に必要な資格や免許まとめ!ユンボや油圧ショベルとの違いも徹底解説!>

公道での運転には普通~大型特殊免許がいる

ユンボは大きく
・ホイール式・・・ホイールのついたユンボ
・クローラ式・・・キャタピラのついたユンボ
この2種類に分けることができます。

このうち、ホイール式のユンボで公道を走る場合、ユンボの大きさに応じた運転免許が必要です。
運転できるユンボは車両総重量と最大積載量によって異なります。
以下に運転に必要な免許を一覧にしてまとめました。

【ユンボのサイズと必要な運転免許】

ユンボの大きさ 必要な運転免許
車両総重量:5トン未満
最大積載量:3トン未満
普通自動車免許
車両総重量:5トン以上11トン未満
最大積載量:6.5トン未満
中型自動車免許
車両総重量:11トン以上
最大積載量:6.5トン以上
大型自動車免許

注意点としては、自動車免許を持っているからといって、ユンボの操縦ができるわけではないという点です。
運転免許だけを持っている場合、ユンボに乗って公道を走れるだけで、ショベル部分を操縦できるわけではありません。

また、クローラ式のユンボはそもそも公道を走ることができないという決まりがあります。
そのためクローラ式のユンボは、トラックなどの輸送用車両に載せて運ぶ必要があります。
このようにユンボの種類によって取り決めが違い、クローラ式では悪路走行に強い反面、公道を走ることができないなどといった欠点があるのです。

もし、2種類のユンボを使用するのであればその点に注意しましょう。

ユンボの操縦に2つの資格がある

ユンボを操縦するためには運転免許以外に、ユンボの油圧ショベルを動かすための資格が必要です。
また、ユンボの操縦資格にも種類があり、取得する資格によって操縦できるユンボの大きさが違います。
では、ユンボの操縦資格についてそれぞれ説明していきましょう。

車両系建設機械運転技能講習

3トン以上の車両重量があるユンボの操縦に必要な資格が、「車両系建設機械運転技能講習」です。
この資格は建設現場で働く大型のユンボの操縦に必要な資格となります。

車両系建設機械運転技能講習は、決められた教習所で講習を受けたあと、修了試験に合格しなければなりません。
つまり、講習を受けただけでは資格をもらえないのです。

車両系建設機械運転技能講習のメリットは、この資格を持っていればユンボの大きさを気にせず操縦できるという点です。
つまり、大型運転免許と車両系建設機械運転技能講習を合わせれば、どんなユンボでも運転、操縦することができます。

小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育

小型タイプに該当する、車両総重量3トン未満のユンボを操縦するために必要な資格が「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」です。
この資格は、規模の小さい建設現場や解体工事で使われる小型ユンボの操縦が対象です。

車両系建設機械運転技能講習と違って修了試験はなく、決められた教習所での講習が終われば資格をもらうことができます。
ただし、学科では簡易的な筆記試験が行われる場合がほとんどです。
そのため講習の際はしっかりと内容を覚えておきましょう。
運転では普通免許が使用できるため、わざわざ運転免許を取りに行く必要がありせん。
資格取得が容易で普通自動車免許で運転できることから、人気の高い資格となっています。

資格取得をする際にはどちらの資格の場合でも、所定の教習所に通わなければなりません。
一般の教習所ではなく、メーカーや資格取得の養成学校が実施しているので、申し込みするときは注意をしましょう。

操縦資格がないとデメリットしかない

ユンボを無免許・無資格で運転・操縦することはできません。
もし、ユンボの運転を公道で、しかも無免許でおこなえば「道路交通法違反」となります。
また、ユンボの場合、操縦資格なしでユンボを現場で操縦することも「労働安全衛生法」で禁止されています。
無資格でユンボを操縦した場合、「無資格運転」として罰せられ、代理人(責任者)が逮捕されることもあるのです。

車の場合でも、持っている免許と運転している車の大きさが対応していなければ違反となり罰則を受けますよね。
ユンボも例外ではありません。

運転免許のない状態で公道を走行すると無免許運転に該当しますし、資格がない状態で操縦をすれば無資格操作となってしまうのです。

「公道じゃないから」「現場にまで警察は入ってこないから」という理由は通用しません。
そのため、きちんと資格を取ってから操縦や運転をするようにしましょう。
以上のことから仕事でユンボを使用する場合、操縦資格や運転免許がなければデメリットしかないのです。

ユンボの免許・資格の取り方と費用

ユンボの運転免許と操縦資格の取り方は、それぞれ違います。
運転免許は一般の自動車教習所で取得できますが、ユンボの操縦資格はメーカーや資格取得の養成学校に通わなければ取ることができません。
では、それぞれの免許の取得方法についてお話します。

自動車免許関係

まず、ホイール式のユンボを公道で運転するために必要なのが運転免許です。
ユンボの車両総重量と最大積載量によって、必要な運転免許が違います。

また、持っている運転免許によって講習時間が少なくなることもあります。

もし、大型・中型ドライバーとして勤務した経験があれば、会社から運転経歴を発行してもらうことで、さらに講習時間を短縮できます。
免許を持っていなくてもユンボの操縦資格の講習を受けることはできますが、実務経験を積んだあとの方が有利になることを覚えておきましょう。

以下に運転免許取得に必要な費用と条件をまとめました。
「まずは運転免許から」という人は、ぜひ参考にしてください。

【運転免許取得にかかる費用と取得条件】

免許の種類 費用 取得条件
大型免許 25~35万円 満21歳以上で普通免許、

又は中型免許(8t限定含む)の運転経験期間が通算して3年以上

中型免許15~20万円満20歳以上で普通免許の運転経験期間が通算して
2年以上準中型免許30~40万円満18歳以上普通免許25~30万円満18歳以上
※中型・大型免許は普通免許を持っている前提で記載

操縦するための資格

次に必要なのが、ユンボの操縦資格です。
操縦するユンボの大きさによって、受講する資格が変わります。
3トン以上のユンボであれば「車両系建設機械運転技能講習」、3トン以下なら「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を受講すればいいのです。
そして受講時間や費用は少し違いますが、取得条件はどちらも満18歳以上です。

もちろん将来的に3トン以上のユンボを使用する可能性があるのであれば、現在3トン以下しか使用しなくても車両系建設機械運転技能講習を受講することをオススメします。
逆に将来的にも3トン以上のユンボを使用することがないのであれば、わざわざ車両系建設機械運転技能講習を受ける必要はないといえるでしょう。

その理由としては、大きさの条件がない車両系建設機械運転技能講習の方が受講料も時間もかかるからです。
では詳細をご紹介していきます。

まず車両系建設機械運転技能講習は、なんの資格も持っていなければ、学科講習13時間、実技講習25時間です。
特に実技試験は、学科試験より重視されるので、試験の時は失敗しないような慎重さが求められます。
試験内容も走行操作と装置の操作の2種類ですので、どちらもできることが条件です。

学科と実技、両方の試験に合格して初めて修了証が発行されるので、最後まで手を抜かずに頑張りましょう。
なお、かかる費用はテキスト代や保険料などをすべて足して5万円前後となります。

もう一方の小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育は、学科試験はあるものの、講習中に実技があるだけで試験はありません。
遅刻や欠席がなければ、指定された時間数をクリアすれば修了証がもらえます。
費用は2万円ほどで、車両系建設機械運転技能講習よりも取りやすい資格だといえます。

それぞれの資格取得にかかる費用や時間を表をに記載しておきます。

資格の種類 取得時間 費用
車両系建設機械運転技能講習 学科:13時間

実技:25時間
約5万円
小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育 学科:7時間

実技:6時間
約2万円

基本的には表にある時間や費用で取得するといった流れが基本ですが、特例として、先に小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育を取得して3ヵ月以内に車両系建設機械運転技能講習を受けると、一部の講習が免除になる場合もあります。
どちらから受けてもいいですが、段階を踏んでユンボの操縦資格を取りたいのなら、この方法がオススメです。

また、教習場所などによって時間や費用に違いがあるため、取得予定であればあらかじめ通いたい教習所に連絡をして確認しておきましょう。

また、ユンボの操縦資格の取得にかかる費用に関して、一定の条件を満たしていれば各自治体が取得支援をしてくれる場合があります。
自治体にもよりますが、申請すれば講習費用が無料になることもあるので、詳しくは各自治体のHPを確認してみてはどうでしょうか。

ユンボの免許・資格を取れる全国の教習所

何度も説明しているとおり、ユンボの運転免許と操縦資格は、それぞれ別の場所で取得します。
運転免許は普通の教習所で構いませんが、ユンボの操縦資格はユンボを制作するメーカーの教習所や資格取得の養成学校でなければ取ることができません。
ユンボの操縦資格を取得する場合、場所の指定がないため、現住所に関係なく通いやすい場所を選びましょう。

申し込むには電話やネットからでOKです。
問い合わせた際教えてくれるとは思いますが、修了証に必要な写真や身分証明書、受講料を準備してから問い合わせをおこなうとスムーズに受講することができるでしょう。

また、ユンボの操縦資格の取得にかかる費用に関して、一定の条件を満たしていれば各自治体が取得支援をしてくれる場合があります。
自治体にもよりますが、申請すれば講習費用が無料になることもあるので、詳しくは各自治体のHPを確認してみてはどうでしょうか。

ユンボの操縦資格が必要な仕事

ユンボの操縦資格が必要な仕事は、たくさんあります。
逆にいえばそれだけ需要が高く、いろいろな現場で活躍できる資格だといえるでしょう。

もし、仮に転職や再就職をする場合でも、ユンボの操縦資格があればそれだけ選択肢が増えていきます。
そのため現在、ユンボを使わない仕事をしていたとしても余裕があれば取得することをオススメします。
以下に、ユンボの操縦資格が必要な仕事をまとめてみました。

【ユンボの操縦資格が必要な仕事】

必要な仕事 主な活躍の場
解体業 建物の解体
土木・建築業 山の切り崩しや災害復旧、土地の造成
造園・石材業 耕地整理、地面の堀下げ
水道管工事業 水道管・排水管の埋め込み作業
電気・電話工事業 地下ケーブルの埋め込み作業
産業廃棄物処理業 廃棄物の積み下ろし、破砕
生コンクリート製造業 ミキサー車からコンクリートを受ける
砕石・砂利採取業 砕石蒔き、砂利の採取
建材業 地盤改良
運送業 クローラ式ユンボの回送

ユンボの操縦資格を持っているといいことが多い!

ユンボの操縦資格を持っていると、収入面や事業面で有利になることがたくさんあります。
まず、収入が上がる場合が多いです。
運送業であれば、トラックドライバーとユンボの操縦を別々の人に依頼する必要がなくなるので、手間賃が浮きます。
事業所にもよりますが、この手間がかからないことに対しての手当として収入が増える場合もあるのです。

また、個人事業主のドライバーとして独立するのにも有利になります。
トラックの所有は必須ですが、ユンボの操縦資格があれば自分で荷物の積み下ろしもできますし、重機回送も一人でできます。
また、転職の幅が広がるのもユンボの操縦資格を持っているメリット
「ユンボの運転ができます」と胸を張っていえるだけで、これだけのメリットがあるのです。

まとめ

ユンボの運転・操縦に関わる免許の詳細と取得にかかる費用や時間、持っているとどんなことに役立つのかをご紹介してきました。
ユンボを運転・操縦する機会は業種によってさまざまです。
しかし、持っていて決して損になるようなものではありません。

ユンボの操縦免許を持っているだけでメリットは多くあります。
「会社からいわれたから」「お金かかるから面倒」と思わず、ユンボの資格があることのメリットを頭において資格を取りに行ってみてはどうでしょうか。
ユンボの資格を取得できれば、仕事の幅が広がり、ますます会社からも必要とされる人材になれるでしょう。

  • ユンボは正式名称ではなく、正しくは「油圧ショベル」
  • ユンボの運転には自動車運転免許、操縦には2つの資格のうちどちらかが必要
  • 「車両系建設機械運転技能講習」は3トン以上のユンボ、「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」は3トン未満のユンボが操縦できる
  • ユンボの操縦資格を取るには、メーカーの教習所に行く必要がある
  • ユンボの操縦資格があれば、収入アップや転職・再就職に有利になる

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