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  5. 運行管理者

    トラックの運行計画やドライバーの体調管理など、運送業務の管理監督を行うのが運行管理者で、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・貨物軽自動車運送事業などの認可を受けるためには運行管理者の選任が義務付けられています。

     

    運送事業者業務に従事するためには国土交通大臣指定試験機関の行う運行管理者試験に合格する必要があり、道路運送法や貨物自動車運送事業法に精通していることが求められます。

     

    1人の運行管理者が管理できる車両は29台と定められているため、中古トラック販売店を利用するなどで増車を行い保有車両が30台になった場合は運行管理者を1名増員する必要があるので増車の際は注意が必要です。

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