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    輸送業務で運賃を得るためには使用するトラックを事業用登録して緑ナンバーの取得が求められますが、事業登録のためには一般的に運送業者と呼ばれる「国土交通省に一般貨物自動車運送業の事業者登録を行った事業所」によってトラックが運行される必要があります。

     

    一般貨物自動車運送業の事業登録には資金計画の作成・法令順守の徹底・損害賠償能力・使用車両を全車収容できる駐車場・運行管理者の選任などの要件を満たす必要があり、必要要件を満たしても取得まで6ヶ月程度かかるのが一般的です。

     

    一般貨物自動車運送業の申請手続きのおおまかな流れは次のとおりです。

     

    1)運輸支局へ申請書を提出
    2)国土交通省または地方運輸局で審査
    3)国土交通省または地方運輸局にて許可
    4)許可を受理後に事業開始

    分類:

       
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