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仕事の幅を広げるチャンス!クレーン付きトラックの運転や操縦に必要な免許や資格とは?

クレーン付きトラックに乗りたい方必見!必要な免許は?ダンプやミキサー車、高所作業車など作業車両にはさまざまなものが存在しますが、クレーン付きトラックは最も目にする機会が多い作業車両ではないでしょうか?トラックの荷台にクレーンを搭載し、荷物の積み下ろしから設備機器の据え付け作業までこなすクレーン付きトラックは建築現場のみならず多くのフィールドで活躍するマルチプレイヤー的な作業車両だと言えるでしょう。
中古トラックにも数多く存在するクレーン付中古トラックを購入することで、仕事の幅が大きく広げる可能性も期待できます。クレーン付きトラックの運転に必要な運転免許やクレーンを操縦して作業するのに必要なクレーン操縦資格も含めてクレーン付きトラックについて紹介します。

クレーン付きトラックとは?

クレーン付きトラックに搭載するクレーンは正式名称を「搭載型トラッククレーン」と言います。

国内の小型移動式クレーンメーカー「共栄開発株式会社(現古河ユニック株式会社)」が発売した日本初のトラック用クレーンが「UNIC100(ユニック100)」であったことから、クレーン付きトラックを通称ユニックとも呼ばれます。

本記事内でも搭載型トラッククレーンを搭載したトラックを「クレーン付きトラック」又は「ユニック」として表記します。

現在は国内では古河ユニックとタダノがトラック用クレーンの2大メーカーとして、圧倒的なシェアを占めていると言えるでしょう。クレーン吊上げ荷重も2トン~10トンまで幅広いラインナップが用意されていますが、3トンを超えるクレーンはクレーン等安全規則の規制が厳しくなることから吊上げ荷重3トン未満のものが主流です。

クレーン付きトラックの特徴とは?

クレーン車の特徴
一般的に目にする機会が多いクレーン付きトラックはシェアの高いユニックとタダノの確率が非常に高いと言えるでしょう。クレーンがオレンジ色で塗装されているのがユニックで、スカイブルーの塗装がタダノです。

クレーンは通常トラックのキャビンと荷台の間に搭載され、走行時はブームに貼り付けられた「走行中前方格納」・「走行中後方格納」に従ってブームを格納し走行します。

クレーン使用時にはPTO装置を起動させクレーンの動力を確保し、アウトリガーを張りだした後にブームを操縦して作業を行います。

クレーン付きトラックの種類は?

トラック用クレーンはユニック・タダノのメーカーやクレーン荷重以外にもクレーン付きトラック用・簡易クレーン・ハイジャッキの3つのタイプに分けられます。クレーン付きトラック用のクレーンは一般的なクレーン付きトラックとしてイメージされるタイプのものです。

簡易クレーンはキャビンと荷台の間ではなくトラックの荷台にクレーンが搭載され、荷台に開けた穴から真下にアウトリガーが延びてクレーンを支えます。クレーン荷重が比較的軽いものに採用されます。

ハイジャッキは他のユニックよりアウトリガーが長く、アウトリガーを付き出すとキャビンが持ち上がり荷台が斜めになるセルフローダーのような状態になるタイプです。

クレーン付きトラックの走行時の注意点は?

既述したように走行時は、ユニックのブームをブームに張られたステッカーの指示に従って格納し走行します。ユニックは前方格納か後方格納かで登録時の最大積載量が変わるので、ユニックの格納方向は車検証の記載内容にも影響します。

仮に前方格納のユニックを後方格納し走行させると道路交通法違反となるため、走行時のユニックの格納方向はブームに貼り付けたステッカーに習い、ステッカーどおりに格納する必要があります。

クレーン付きトラックを運転するに必要となる運転免許とは?

クレーン車の運転免許
作業車両であるクレーン付きトラックですが、運転するために必要となる免許とユニックを操縦して作業するのに必要となる資格は異なります。ユニック車であっても運転にはユニックを搭載するトラックの運転資格があれば公道をクレーン付きトラックで走ることができます。

2017年の道路交通法改正で普通免許で運転できるトラックは車両総重量3.5トン未満に規制されたので、普通免許で運転できるクレーン付きトラックは存在しないと考えられます。
免許区分によって運転できるユニックの区分が異なるので紹介します。

準中型免許で運転できるクレーン付きトラックとは?

準中型免許で運転できるトラックは「最大積載量4.5トン未満、車両総重量7.5トン未満」となっていますので、クレーン付きトラックの運転は可能となりますが最大積載量よりも車両総重量に注目してください。

クレーン付きトラックによっては車両総重量が7.5トンを超過する場合もあるので、この場合は準中型免許では運転することができません。

中型免許で運転できるクレーン付きトラックとは?

中型免許は「最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満」までのトラックを運転することができるので、同等のクレーン付きトラックの運転が可能です。中型免許の場合も車両総重量が11トンを超過しないように注意しましょう。

大型免許で運転できるクレーン付きトラックとは?

大型免許は「最大積載量6.5トン以上、車両総重量11トン以上」のトラックでも運転できるので、全てのクレーン付きトラックの運転が可能となります。現在増加傾向にある注目の中型増トントラックを運転できるのも大型免許取得者に限られますので、大型免許取得者に対する需要は高まっていると言えるでしょう。

トラックに搭載したクレーンを操縦して作業するのに必要となる免許や資格とは?

トラックに搭載したクレーンを操縦して作業するのに必要となる免許や資格とは?
既にふれたようにユニック車を運転する免許と、ユニックを操縦して作業するために必要な免許や資格は異なりますので、ユニックを操縦するために必要となる免許や資格を紹介します。

ユニックを操縦するのに必要となる運転特別教育とは?

ユニックの吊上げ荷重が1トン未満のユニックの操縦を行う場合は安衛法第59条第3項、安衛則第36条第16号、クレーン則第67条によって定められる移動式クレーン運転特別教育」を受ける必要があります。

特別教育修了者には終了証が発行され1トン未満のユニックの操縦が行えるようになります。

ユニックを操縦するのに必要となる運転機能講習とは?

ユニックの吊上げ荷重が5トン未満のユニックの操縦を行う場合は安衛法第61条、安衛法施行令第20条第7号、クレーン則第68条によって定められる「移動式クレーン運転機能講習」を受ける必要があります。

運転技能講習修了者には終了証が発行され5トン未満のユニックの操縦が行えるようになります。

ユニック以外の移動式クレーンの操縦も行える移動式クレーン運転士免許とは?

ユニックの吊上げ荷重が5トン以上のユニックの操縦を行う場合は安衛法第61条、安衛法施行令第20条第7号、クレーン則第34条によって「移動式クレーン運転士免許」を取得者である必要があります。

上記の資格とは関係なく学科と実技の国家試験の合格者のみに交付される免許ですので、移動式クレーン運転士免許を取得すれば全てのユニックの操縦が行えます。

まとめ

クレーン付きトラック(ユニック車)の運転と操縦には異なる免許や資格が必要となるため、中古でユニック車を購入し運転や操縦を行うためにはこれらの免許や資格の取得が必要となります。
しかし、ユニック車を購入すれば仕事の幅が大いに広がる可能性があるためユニックを運転し操縦する免許や資格の取得は効果的だと考えられます。ただ、ユニック車は車両価格が高価になるため中古トラック販売店で購入することをおすすめします。

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