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トラックドライバーが免停になる条件とは?点数や罰金、期間、会社への対応はどうすればいいの?

免停になる条件とは?運転を仕事としているトラックドライバーにとって、免停は職を失う可能性があるほど深刻な事態ではないでしょうか。一時的とはいえ車に乗れなければ仕事にならず、その期間が長ければ長いほど会社からの対応も悪くなります。また運転を仕事としているうえで、免停になるほどの違反は会社からの信頼も失ってしまう恐れもあるということです。
そこで今回は免停になる条件や点数、罰則などの紹介と、免停になった場合に行われる救済措置についてもご紹介していきます。
<こちらの記事でも詳しく解説しております。>
免停になってしまった方必見!免停期間や処分を受けるまでの流れ、救済処置についても徹底解説!

筆者・太田さん

太田 りく著者のTwitterはこちら

整備士として現場で働いている現役整備士ライターです。
所有資格は整備士3級。

現役で働いているという強みを活かし、読みやすく読者の疑問を解決できるような記事になるよう心がけています。

トラックドライバーが免停になるとどうなるの?

トラックドライバーが免停になるとどうなるの?

免停とは「免許停止」の略語であり、その名の通り免許を止められてしまいます。
トラックドライバーが免停になってしまうと、一時的ではありますが車を運転することができなくなります。
また、免停の期間は最も軽い罰則の30日から、最大180日です。

このように免停といってもその期間はいくつか種類があります。
期間の違いは違反の点数や危険度によって変わり、最も危険な運転をしていた場合などは180日という長期間の免許停止処分が下されてしまうのです。

トラックに限らずドライバーという職についている人が180日もの免停処分を受けてしまえば、会社をクビになる可能性は極めて高く、再就職も難しくなってしまうでしょう。
免停とはそれだけ重い罰則であり、免停処分を受けてしまうということは、免許を停止されるほど危険な運転を行っていたということなのです。

免停にならないために運転免許の点数制度を理解しよう

運転免許の点数制度を理解しよう
では、免停になるにはどんな条件があるのでしょうか。
基本的に違反の有無は、点数によって判断されます。
違反した内容によって点数は異なり、その合計点数が免停処分の点数まで達した場合、免許停止処分が下されます。

免停となる点数は過去の違反歴によって変わりますが、過去の違反処分が全くない人でも3年間の違反点数が合計6点になった時点で免停になります。

免停になる点数は過去の処分歴によって違う

免停になる条件は過去3年間に受けた行政処分回数によって変化します。
過去の処分回数が多ければ多いほど、免停になるまでの点数は低く、逆に全くないのであれば免停までの点数は6点のままです。

以下が処分歴による免停点数となります。

過去3年間の処分歴 免停点数 免取点数
0回 6~14点 15点
1回 4~9点  10点
2回 2~4点 5点
3回 2or3点 4点

運転免許における処分内容表を見てもらえば分かると思いますが、処分回数が増えれば増えるにつれ厳しい処分が行われます。
4回以上となった場合、免停点数は3回と同じですが期間が長くなります。

とても悪質な危険運転や事故を起こしてしまった場合、法律に基づき行政処分が行われます。
行政処分は大きく5つあります。

・運転免許停止処分・・・運転免許を停止を行う処分
・運転免許取消処分・・・運転免許を取り消しを行う処分
・運転免許保留処分・・・運転免許の交付を一定期間保留する処分
・運転免許拒否処分・・・試験に合格しても運転免許が交付しない処分
・運転禁止処分・・・国際免許に適応され一定期間、車の運転を禁止する処分

どれも重い処分内容であり、これらの処分を1度受けてしまうと3年間履歴が残ります。
そして3年の間に再度行政処分を受けてしまうと、低い点数の違反でも行政処分の対象となるため、処分の回避がどんどん難しくなってしまうという背景もあるのです。

そのため行政処分を受けた場合、最低でも3年間は交通違反をしないために細心の注意を払いながら運転することが大切だといえます。

1発免停にならないために特に注意が必要な違反を7つご紹介!

1発免停にならないために注意するべき違反7つ

先ほど3年間の合計点数で免停処分が下されるとお伝えしましたが、事故を起こす可能性の高い危険で悪質な運転は違反点数が高く、一度違反しただけで免停か免取になる場合もあります。
では特に注意が必要な違反を7つご紹介します。

・酒酔い運転・・・35点
・無免許運転・・・25点
・大型自動車等無資格運転・・・12点
・無車検運行・・・6点
・無保険運行・・・6点
・速度超過30キロ以上50キロ未満・・・6点
・携帯電話使用等(交通の危険)・・・6点

上記の違反は、危険性が非常に高く1度の違反で免停か免取処分が確定します。
なかでも携帯電話に関しての処分は、2019年の12月から罰則が厳しくなり以前の約3倍の違反点数となりました。
これによりスマホを使用しての事故の場合、処分歴がなくても1発で免停処分を受けてしまいます。

長距離ドライバーをしている方は特に、高速道路などではなかなか止まれず、少しくらいならいいだろうとスマホを触ってしまうこともあるでしょう。
しかしスマホは運転の集中を妨げますし、前方を見ながらスマホを触ることはできず危険です。
事故は一瞬の気の緩みで発生します。
事故を起こさないためにも、運転中はスマホを見ないようにし安全な走行を心がけていきましょう。

トラックドライバーの免停になった場合の期間や罰則金は?

免停になった場合の期間や罰則金は
免停の期間は短いもので30日から60日、90日、120日、150日、180日の6段階があります。
そして免停期間の判断は、今までの行政処分歴によって変わり違反点数が6点であった場合でも、違反歴がない場合、免停30日で済むのに対し、違反歴が2回あれば免許取り消し1年の処分となるのです。

前歴がある方が処分内容はどんどん厳しく重いものになっていきます。
そして違反点数も危険度が高ければ高額となり、最悪の場合、逮捕される恐れもあるため十分な注意のもと運転を行うことが大切です。
先ほどご紹介した違反内容に対する罰則金は以下の通りです。

違反内容 罰則金
酒酔い運転 100万以下の罰金
無免許運転 50万以下の罰金
大型自動車等無資格運転
無車検運行
無保険運行
速度超過30キロ以上50キロ未満 3万前後か10万以下の罰金
携帯電話使用等(交通の危険) 10万以下の罰金

違反者講習や免許停止処分者講習では免停期間の短縮も可能!ここで紹介する違反内容は1発で免停や免許取り消しをされるほどの重い違反となり、違反金額も10万円越えの物ばかりです。
つまり重大な違反を行えば、会社からの処分を受けるだけでなく国からも罰則金や免停、免取などの処分が下されるということです。

違反者講習や免許停止処分講習
免停になるとその期間、車を運転することができません。
しかし救済措置も存在します。
違反者講習や免許停止処分者講習は免停者の救済措置の一つです。
この講習を受け試験を合格することで、期間の短縮や処分自体を消すことができます。

では違反者講習と免許停止処分者講習では何が違うのでしょうか。
この2つの違いは参加条件にあります。
違反者講習では参加条件が厳しいのですが、講習後には処分自体が無くなったり違反歴が消えたりと大幅なメリットがあるのです。

違反者講習に参加できる条件は

・軽微な違反の累積点数が6点となったもの
・前歴がない
・今まで違反者講習を受けたことがない

などであり、だれでも受けることができるわけではありません。

それに対し免停処分者講習では、免停者及び免許の保留など行政処分を受けた人が対象となります。
ほとんどの方は免停処分者講習に該当するのではないでしょうか。

免停処分者講習では、

・短期講習(処分期間39日以下)
・中期講習(処分期間40日~89日)
・長期講習(処分期間90日~180日)

の3つの種類があり、免停期間によって受ける講習が分かれます。

講習内容は講義や適性診断、指導、考査などであり、優良と判断された人の短縮期間が最も優遇され、短期講習であれば最大の29日間の短縮も可能です。

各講習の短縮期間は以下の通りとなっています。

短期講習 29日 25日  20日
中期講習 30日 27日 24日
長期講習 45~80日 40~70日 35~60日

処分の猶予や軽減という特例処置も長期に関しては、免停の日数によって短縮できる日数が分かれるため幅があります。

免停者の救済措置は講習だけではありません。
処分の猶予や減軽などの特例処置も存在します。

猶予処置が適応されるのは、停止処分が30日もしくは60日などの比較的軽い処分の方であり、減軽処置は停止処分が90日以上もしくは免許取り消しの処分を受けた方が対象となります。

また自分の過失割合に誤差があり、その旨を伝えることができる聴取という救済措置もあるため、該当する方は積極的に利用した方がよいといえるでしょう。
自分の過失が警察や国に判断されたものより低いことを、口頭や書面として提出することで、減軽や処分の変更が期待できます。
その際の注意点としては、出席しなければならない場に無断で欠席してしまうと、減軽や変更は望めないという点です。

せっかく与えらえた場を無駄にすることだけは、絶対にしないように注意しましょう。
免停となっても減軽や短縮など、軽い処分で済む可能性も十分にあり得ます。
免停となって落ち込む気持ちは分かりますが、自分のできることは全て行い、会社や家族の信頼を取り戻していくことが大切ではないでしょうか。

免停処分を受けた場合隠さずに報告することが大切

免停処分を受けたら隠さないで報告を
免停となった場合、会社に報告すれば怒られますし、場合によっては何らかの処分が下される可能性もあります。
できれば隠し通せないかと必死に考えるのではないでしょうか。

しかし、業務中に違反をして免停処分になった場合、いかに早く会社への報告を行うかによって会社からの評価が変わってくるといえるでしょう。
免停になってしまったことを隠した場合、隠し通すことができればいいですが、何かのタイミングでその事実が発覚すると大問題になります。
また、免停中に仕事を行い再度違反し捕まると、無免許運転に該当するため免許取り消しという重い処罰が待っています。

そのため、免停処分を受けてしまった場合は速やかに会社へ報告し、救済措置である違反者講習に出向くのか、車を運転しない業務に一時的にでも移動するのかなどの相談をしましょう。
車を運転する仕事では定期的に免許書の確認や違反した場合、警察から報告があったりと隠し通すことは困難です。
もちろん会社によって取り決めに違いはあるものの、発覚した時のリスクを考えると隠すことにメリットはないといえます。

免停処分はとても重い罰則の一つです。
しかし隠していることでさらに悪い状況になる可能性は高く、速やかに報告し指示を仰ぐようにしましょう。

まとめ

免停は重く厳しい処分
免停処分は車を運転することができなくなる、とても重く厳しい処分です。
しかし車を運転するということは、自分だけでなく周りの車や歩行者の命にもかかわります。
いつも80キロで走っているから大丈夫だろう、少しくらいならスマホを見ても事故らない。
毎日仕事で運転を行っていれば、慣れてきますし気も緩んでしまうこともあるでしょう。

事故は一瞬の気の緩みで発生します。
誰かの命を奪ってしまえば取り返しがつきません。
もし今、免停処分が下されているのであれば、事故を起こす前に国に助けられたとも考えることができます。
免停になれば会社や家族に謝らなければなりませんし、なにより受けた本人はとてもつらい思いをすることでしょう。
しかし国は免停者の救済措置なども行っているので、積極的に参加し1日でも早い職場復帰を目指すことが大切ではないでしょうか。

  • 交通違反点数の累積や重大な違反では免許停止処分が下される
  • 免停になる点数は過去3年間の行政処分の回数によって変化する
  • 免停者を対象にしたさまざまな救済措置が存在する
  • 免停処分を受けた場合すみやかに会社へ連絡することが大切

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